両立支援等助成金 出生時両立支援コースについて

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最近、お客様の男性従業員の方でもうすぐお子様がお生まれになるというお話を相次いで伺いました。

そのような時は、一応「両立支援等助成金出生時両立支援コース 男性の育児休業取得」をご案内します。この助成金は、男性従業員が連続5日以上の育児休業を取得すると中小企業の場合57万円(又は72万円)助成金が受給できるというものです。

このようにご案内するとほどんどの事業主様は「育児休業をとってもらってかまわない」とおっしゃいます。

にもかかわらず「一応ご案内」という表現になるのは、なかなか現実的に男性が育児休業を取りにくい現状があるからです。

 

育児休業を取得する期間は無給になるのが通常です。長期間育児休業を取る(およそ1ヶ月間に10日以上の出勤がない)場合、雇用保険から育児休業給付金が支給されるのですが、数日の育児休業ですと育児休業給付金は支給されません。

例えば5日間育児休業を取得したとすると、男性従業員は育児休業期間中は給与がなくなり育児休業給付金も受給できません。さらに、歩合が発生する営業職などの方は休業した分歩合も少なくなってしまいます。

出産された奥様が出産手当金か育児休業給付金を受給しているとしても通常の賃金よりは少なくなっていますので、男性従業員の方まで手取りが少なくなってしまうのでは不安ですよね。

これでは、たった5日間の育児休業の取得でも二の足を踏んでしまいます。

 

数日前から育児休業の分割取得のための法改正に関する検討が始まったとの事です。是非、男性従業員の方が本当に育児休業を取得できるよう柔軟な制度をつくってほしいと思います。

 

補足になりますが、「両立支援等助成金 出生時両立支援コース男性の育児休業取得」は5日間の育児休業の間賃金控除をしなかったり有給休暇で処理したりすると助成の対象になりません。お金の心配をしている男性従業員の方をみて事業主様が有給の利用をすすめると、助成金の対象にならないとはとても残念でなりません。

 

そういった声が多かったのでしょうか、30年度より両立支援等助成金出生時両立支援コースに「育児目的休暇制度導入・利用」が新設されました。

この育児目的休暇とは奥様が産前産後休業を取得されている期間に合計5日間(連続ではなく1日ずつで可)育児や出産支援のために取得できる休暇で、これを制度化し実際に男性従業員の方が取得すると28.5万円(又は36万円)助成されるというものです。

育児目的休暇は無給でも有給でも設定でき更に1日ずつ取得できるので、男性従業員の方もとても利用しやすいのではないかと思います。

 

女性従業員の方が育児休業を取得する場合も、色々な助成金がありますので対象の従業員の方がいらっしゃる場合は是非お気軽にお問い合わせください。

 

 

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