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働き方改革法案により、平成31年4月1日以降に10日以上の年次有給休暇を付与する場合、そのうちの5日について基準日から1年以内に使用者が労働者ごとに時季指定をすることが義務づけられました。
※労働者自らが時季指定した場合や計画的付与がなされた場合はその日数が5日から差し引かれます。
人員不足の事業所様には大きな負担になることが予想されます。
対策としては以下が考えられます。
①年末年始、夏季休暇、祝日などが所定休日と設定されていない場合はその日を年次有給休暇とする
②労働者一人ひとりのスキルアップを図り一人当たりの生産性を高める
③特定の人員に集約している業務の平準化を行う
どの方法もなかなか難しいですが、社内の業務を見直す良い機会にしたいところです。
是非お気軽にご相談ください。
あおぞら社労士事務所 千葉県 市原市 助成金申請 就業規則作成 労務管理